領収書を2枚に分けてもらうのは危険です!

 

同じ日に同じ領収書を分けてもらった場合店名で2枚の領収書があった場合、税務調査で調査員は「資産として計上すべきものを経費として計上するために2枚に分けてもらったのではないか」という疑いの目でチェックを行います。

「税務処理のために領収書の額を抑えたい」と考えて、領収書を2枚に分割してもらうのは、脱税になる危険性が高い行為なので避けた方がよいでしょう。

脱税になる場合「過少申告加算税」や「重加算税」が課されます。