一般的には給与所得者の扶養控除等申告書!

 

マイナンバー書類会社(個人事業主)がいつ個人番号を収集するかによりますが、早く収集することにした場合、2015年11月から2016年1月にかけて従業員から提出を受ける「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が、実務上、会社がマイナンバーを扱う初めての書類になると思います。

「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、「個人番号」を記載する欄がありますので、この書類で従業員とその家族の「個人番号」を集めることができます。

尚、「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、①従業員の個人番号の本人確認は必要、②配偶者および扶養親族の個人番号の本人確認は不要となります。配偶者および扶養親族の本人確認が不要なのは、従業員自身が個人番号関係事務実施者として本人確認を行う建前になっているためです。