会社設立日によって税金が変わります!

 

1 登記申請日が会社設立日

1484c67acb674197be27d73f13de725c_s記が完了した日ではなく、法務局の窓口に申請書を提出した日が会社設立の日として登記されることに注意が必要です。

会社の創立記念日を大安の日や1日などにしたければ、その日に設立登記の申請を行う必要があります。

 

 

2 設立日で税金が変わる?

法人住民税

会社の設立日について、税金面では月初の1日に設立するのと、2日に設立するのとでは税額が異なります。

赤字でも支払わなければいけない法人住民税の均等割というものがあります。
これは資本金1,000万円以下で従業員50人以下の場合、1年間で7万円です(地域によって、多少異なります)。

会社を4月1日に設立して3月31日決算にした場合、第1期は12カ月間まるまるあるので、7万円です。
しかし、4月2日に設立した場合は、第1期は12カ月に1日足りません。
この場合、1カ月未満は切り捨てになり、11カ月間とされます。
したがって、税金は7万円×11ヶ月間/12カ月間=6万4,100円(100円未満切捨て)です。1日ずらしただけで、約6,000円の節税になります。

消費税

資本金が1,000万円未満であれば原則的に会社設立初年度は消費税は免税になります。
しかし、初年度に多額の設備投資等を行う場合は、課税事業者を選択することによって還付を受ける場合があります。

ここで注意が必要なのは、1日設立と2日設立では大きく異なることになるのです。

この論点は、複雑なため詳細は割愛しますが、設立がたった1日違うだけでも状況によっては還付を受けるよりも多い金額を納税することもありえるのです。