店舗併用住宅に係る火災保険料の所得税の取扱い!

 

個人事業を営む方が店舗(事務所)併用住宅の火災保険料を支払った場合の取り扱いは、以下の通りです。

保険料を面積店舗(事務所)併用住宅の火災保険料割合等で案分計算し、店舗(事務所)部分は事業所得の必要経費に算入し、自宅部分は保険料控除の対象として申告します。

内訳内容(取扱い)
店舗(事務所)部分事業所得の必要経費
自宅部分地震保険料控除
(地震部分のみ)

ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問合せいただければと思います。