所得695万円超の方が配当金をもらう場合の選択!

 

所得者900万円超の方が配当金をもらう場合式の配当金は、所得税法上、「配当所得」に区分されます。
「配当所得」については、原則として確定申告が必要となります。
「配当所得」は他の所得と総合して税額を計算する総合課税となり、源泉徴収された税金は前払税金として、確定申告の際に精算されます。

「配当所得」の原則は確定申告をすることが必要ですが、上場株式に係る配当については確定申告をしなくてもよいこととされています。
なお、上場株式の配当は、総合課税に代えて他の所得と区分して配当所得のみで税額計算を行う申告分離課税を選択することもできます。

上場株式の配当金について整理すると、
1、源泉徴収(支払いを受ける際に天引き)で課税関係は終了(確定申告不要)。
2、確定申告で総合課税を選択し、配当控除の適用を受ける。
3、確定申告で申告分離課税を選択し、損益通算の適用を受ける。

所得税については、所得が多い人ほど税率が高くなる超過累進税率が採用されています。平成27年からは税率が上がり、最高税率は45%となっています。

申告分離課税は、上場株式の売却で譲渡損が生じている場合は、その損失との損益通算ができます。

上場株式で譲渡損が生じていない場合は、「1」か「2」の選択肢となります。

所得金額695万円超の方の税率は33.483%(所得税23.483%、住民税10%)です。
配当控除については、課税所得金額が1,000万円以下の場合は、配当所得の12.8%(所得税10%、住民税2.8%)を控除することができます。
「2」の確定申告で総合課税を選択し配当控除の適用を受けると、税金の実質的負担率は20.683%(所得税13.4843%、住民税7.2%)で、上場株式の配当の源泉徴収税額20.315%(所得税15%、住民税5%、復興税0.315%)を超えてしまうことになってしまいます。

ということは、所得金額が695万円超の方は「1」の選択肢の確定申告をしない方が、税率20.315%(所得税15%、住民税5%、復興税0.315%)で課税関係は終了し、税額を低く抑えることができます。
所得金額695万円超の方が、確定申告で総合課税を選択すると、税率が上がり多くの税金を払うことになるのでご注意ください。