個人事業主が給与を受けとった場合の処理!

 

他社から給与を受け取った場合個人の事業とは関係はなく、他社に勤務したことによる収入のため「給与所得」となり、事業から生ずる「事業所得」とは区別しなければなりません。

ここで注意してもらいたいのが、この他社からの給与の入金は、プライベート口座に振り込むように依頼してください。

事業用口座に振り込まれて残高が増加しても、個人事業とは関係のないものなので、区別しにくくなります。