自宅の一部を事務所として使用する場合の経費計上について!

 

自宅を事務所として使用する場合宅の水光熱費や家賃も条件がそろっていれば、必要経費で落とすことができます。

「事業用部分」と「プライベート部分」に分けることが必要ですが、これについて明確な基準がありません。

この区分が、合理的に説明できるかどうかがポイントとなります。

建物の減価償却費、住宅ローン金利、火災保険料、固定資産税、水光熱費、管理費・修繕積立金などを「事業用部分」と「プライベート部分」に按分して「事業用部分」を経費として計上できます。