所得税と相続税での年齢ルールの違い!

 

所得税と相続税の年齢ルール所得税の年齢は、その年の12月31日現在で判定します。
一方、相続税の年齢は、1月1日で判定します。

例えば、所得税の雑所得の公的年金等控除額は「65歳未満」と「65歳以上」に分けて異なる金額となっています。

この65歳未満か65歳以上になるかは、12月31日現在で判定することになります。

また、扶養親族で特定扶養親族に該当すれば、扶養控除額は原則の38万円ではなく63万円になります。この特定扶養親族は、19歳以上23歳未満かをその年の12月31日現在で判定します。

相続税には相続時精算課税という制度があります。この制度は、満60歳以上の親または祖父母から満20歳以上の子または孫への贈与が対象です。

この贈与者(あげる人)および受贈者(もらう人)の年齢は、贈与年の1月1日において判定します。