住宅借入金等特別控除の留意事項まとめ!

 

住宅借入金等特別控除の留意事項末調整を行う上での住宅借入金等特別控除の留意事項をまとめましたので、ご確認ください。

1、住宅借入金等特別控除は、申告者が住宅を取得した場合等にのみ適用を受けることができます。
したがって、申告者の配偶者やその他の親族が取得した場合は、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。

2、住宅借入金等特別控除は、その年の12月31日まで引き続き居住していることが適用要件となっていますので、その年の12月31日以前に居住の用に供しなくなった場合には、適用を受けることができません。
ただし、災害等の理由で居住できなくなった場合は、その居住できなくなった日まで居住していれば適用をうけることができます。

3、会社の人事異動などで転居し居住の用に供しなくなった後、再び居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、住宅借入金等特別控除の再度適用を受けることが可能です。
なお、再度適用を受ける最初の年については、確定申告書を提出する必要があります。