契約書写しの印紙税の取扱い!

 

契約書の原本と写しを1通ずつ作成した場合、写しであっても印紙税の課税対象となります。

印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税の対象としており、たとえ写しであっても以下のようなものは課税対象となります。

・契約当事者の双方または文書の所持者以外の一方の署名または押印があるもの
・正本などと相違がないこと、または写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの

なお、契約書の正本をコピーしただけのもので署名や押印等がないものは、単なる写しにすぎないため、課税の対象とはなりません。