青色事業専従者の内容!


青色事業専従者の適用要件

青色事業専従者
青色申告者の家族従業員のことを青色事業専従者といいます。


所得税で青色事業専従者と認められるには、次の要件を満たす必要があります。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

青色事業専従者として認められるケース

➀昼間は事業主の事業に従事し、夜間は高校や大学へ通っている。
➁年の途中で事業主が開業した場合、従事可能期間の1/2を超える期間その事業に専ら従事している。
➂結婚などの理由によりその1年を通して生計を一にする親族として事業に従事することが出来なかった場合、従事可能期間の1/2を超える期間その事業に専ら従事している。

青色事業専従者として認められないケース

➀サラリーマンとして他の会社に勤めていて、土日だけ仕事を手伝っている。
➁高校生や大学生が夏休みなどの長期休暇中だけ仕事を手伝っている。
➂老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている。

青色事業専従者給与

青色事業専従者給与として必要経費に計上できるのは、給料と賞与に限定されています。

青色事業専従者給与として働いていた娘さんが結婚で仕事をやめるため、退職金を支払っても青色事業専従者給与として必要経費に計上できません。

扶養親族の判定

青色事業専従者として給与の支払を受けている方は、扶養親族や控除対象配偶者にはなれません。

ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問合せいただければと思います。