ふるさと納税の解説

 

ふるさと納税は実質的自己負担が2,000ふるさと納税 浜松市の税理士 小林徹会計事務所円(※1)という税制上のメリットがあり、また、地方自治体から特産品を受け取ることができるため、人気があります。
※1、年収や家族構成によっては、実質的自己負担額は2,000円以上になる場合があります。

安倍政権が行った税制上の政策で最も成功した制度といわれています。

平成27年度税制改正で、ふるさと納税はさらにメリットが大きくなりました。

ふるさと納税とは、地方自治体に寄付をすることです。自分の生まれ故郷に限らず、好きな地方自治体に寄付することができます。例えば、浜松市出身の方が、北海道や九州の地方自治体に寄付できます。また、複数の地方自治体に寄付することができます。
ふるさと納税は実施的負担額が2,000円(※1)で特産品がもらえるため、特産品をもらった分だけ得をすることになります。

ふるさと納税をする場合の留意点

1、控除限度額の問題
個人住民税の特例控除額の計算は、個人住民税所得割×20%という限度額があります。例えば住民税が20万円の場合、限度額は20万円×20%=4万円であり、この限度額以上に寄付をした場合、実質的自己負担額は2,000円以上になってしまいます。

2、一時所得の課税問題
ふるさと納税のお礼でもらった特産品は、所得税法上、一時所得に該当します。
一時所得は50万円の控除がありますが、高額所得者が多額の寄付をした場合、お礼の特産品は高額になる可能性があります。高額の特産品をもらう場合は、所得税の課税対象になる可能性があることに留意が必要です。

平成27年度税制改正での変更点

1、控除限度額の引き上げ
個人住民税の特例控除額の控除限度額が引き上げられました。
<改正前>
個人住民税所得割の10%
<改正後>
個人住民税所得割の20%

2、ふるさと納税ワンストップ特例制度
今までは、ふるさと納税の税制上のメリットを受けるためには、確定申告をする必要がありました。税制改正によって、サラリーマンのように年末調整だけで課税関係が済んでいる方は、確定申告を不要とすることができます。

このふるさと納税ワンストップ特例制度では、確定申告を行わない給与所得者等が、ふるさと納税を行う際に寄付をする地方自治体と個人住民税を課税している市区町村に対して、申告特例通知書(寄付金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面)の送付を求める申告特例申請書を提出します。
そして、この申請を受けた寄付を受ける地方自治体は、翌年の1月31日までに個人住民税を課税している市区町村に対して申告特例通知書を送付します。これを受けて個人住民税を課税している市区町村は、住民税の減額を行います。

ふるさと納税ワンストップ特例を適用する場合の留意点

1、5つの地方自治体まで
5つ以内の地方自治体であれば、特例を受けることができます。

2、自営業者等
自営業者や年収が2,000万円を超える方は確定申告が必要なため、特例申請書を提出していても、確定申告によって控除を受けます。

3、医療費控除等
医療費控除や住宅ローン控除の適用を受ける方は確定申告が必要なため、特例を受けることができず、確定申告によって控除を受けます。

4、平成27年4月1日以後の寄付が対象
このふるさと納税ワンストップ特例は平成27年4月1日以後の寄付が対象になります。平成27年1月~3月までの寄付は、この特例の対象ではありません。したがって、1月~3月分の適用を受けるためには4月以後の分も含めてすべてを確定申告で控除を受ける必要があります。