住宅取得等資金の贈与に係る非課税制度とは!

 

1  制度の概要

直系住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置尊属(祖父母や父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者(もらう人)が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅取得等資金を自己の居住用家屋の取得や一定の増改築に充て、かつ、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき等は、住宅取得「用資金のうち一定金額について贈与税が非課税とされます。

 

2  非課税の対象となる受贈者(もらう人)

次の要件のすべてを満たす受贈者(もらう人)が住宅取得等
資金の非課税の対象者となります。

(1)次のいずれかに該当する者であること。
① 贈与を受けた時に日本国内に住所を有する。
② 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者(もらう人)または贈与者(あげる人)が、その贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
③ 贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者(あげる人)が日本国内に住所を有している。
(2)贈与を受けた時に贈与者(あげる人)の直系卑属であること。
(3)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

3  非課税の対象となる住宅取得等資金

非課税の対象となる住宅取得等資金は、受贈者(もらう人)が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築もしくは取得または自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。

4  手続き

非課税の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に非課税の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍謄本、住民票の写し、登記事項証明書、契約書の写し等の一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

5  非課税限度額

(1)住宅用家屋の取得等費用に10%の税率の消費税等が含まれる場合

右記以外東日本大震災の被災者
良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
平成28年10月~平成29年9月3,000万円2,500万円3,000万円2,500万円
平成29年10月~平成30年9月1,500万円1,000万円1,500万円1,000万円
平成30年10月~平成31年6月1,200万円700万円1,500万円1,000万円

(2)(1)以外の場合

右記以外東日本大震災の被災者
良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
~平成27年12月1,500万円1,000万円1,500万円1,000万円
平成28年1月~平成29年9月1,200万円700万円1,500万円1,000万円
平成29年10月~平成30年9月1,000万円500万円1,500万円1,000万円
平成30年10月~平成31年6月800万円300万円1,500万円1,000万円

※良質な住宅用家屋とは、①断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上相当、②耐震等級2以上もしくは免震建築物、③高齢者等配慮対策等級3以上のいずれかに該当することが要件となっています。

「良質な住宅用家屋」として非課税の適用を受けるためには、贈与税の申告書に住宅性能証明書等を添付し、証明する必要があります。
住宅によって提出の書類や非課税限度額も異なるため、「良質な住宅用家屋」に該当するかどうかをハウスメーカーや工務店等に確認した方がよいでしょう。