相続人とは!

 

相続人相続人は、民法の規定によって定められており、「配偶者相続人」と「血族相続人」に限られています。

 

 

 

1、「配偶者相続人」

相続の開始時において被相続人と正式な婚姻関係にある配偶者のことをいいます。
内縁関係にある人や離婚した人は、相続人にはなれません。

2、「血族相続人」

血族相続人とは、被相続人と血族関係にある人をいい、第1順位から第3順位まであります。

(1)第1順位:被相続人の子

子には、養子、非嫡出子、胎児が含まれます。実子と養子、嫡出子と非嫡出子の区別によって相続人の順位に差はなく、法定相続分は同一です。
➀養子
(イ)普通養子:実父母との親子関係は消滅しません。実父母・養父母双方の相続人となります。
(ロ)特別養子:実父母との親子関係は消滅します。そのため、養父母のみの相続人となります。
➁非嫡出子
正式な婚姻関係外のもとに生まれた子のことをいいます。被相続人が男性の場合は、認知を必要とします。
➂胎児
既に生まれたものとみなして相続権が認められます。死産の場合は相続人として取り扱われません。

(2)第2順位:被相続人の直系尊属

被相続人に子供がいない場合には、直系尊属が相続人となります。
直系尊属とは、直系で自分よりも世代が上の人のことです。

(3)第3順位:被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子および直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

血族相続人で上位者がいる場合は、相続人になれません。
配偶者相続人と血族相続人は同順位で相続人となります。

3、相続人となれない人

(1)相続開始前に死亡した人
(2)相続人の欠格事由に該当する人
(3)相続人から廃除された人
(4)相続の放棄をした人

欠格とは、被相続人を殺害したり等すること。
廃除とは、被相続人の虐待などの行為がある場合に、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所がその人の相続権を失わせること。

4、相続税法上の法定相続人と民法の相続人との関係

(1)相続税法上の法定相続人

相続の放棄があった場合にその放棄がなかったものとして相続人に含め、養子がいる場合には、一定人数だけ相続人に含めます。
➀被相続人に養子がいる場合
相続税法上の法定相続人に算入できる養子の数は以下の通りです。
(イ)実子がいる場合:養子が何人いても1人まで
(ロ)実子がいない場合:養子が3人以上いても2人まで
ただし、被相続人の養子でも、特別養子と配偶者の実子で被相続人の養子は実子とみなされるため、上の養子からは除かれます。

(2)民法の相続人

実際の相続においては養子が何人いてもそれぞれが民法上の相続人として相続できます。