事業年度(会計期間)について!

 

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個人事業の場合は、1月1日~12月31日までと決まっています。繁忙期が12月~2月だとしても事業年度(会計期間)は決まっているので、1年で一番忙しい時期に決算事務も行わなければなりません。

2 会社

会社の場合は、自由に決めることができるので繁忙期が12月~2月であれば、閑散期の夏場を事業年度(会計期間)末にして、ゆっくりと決算対策や節税対策を考えることができます。

また、事業年度(会計期間)を自由に決めることで、消費税の節税について考えることができます。判定が複雑なため、当事務所にご相談ください。