契約書に係る印紙税の取扱い!

 

外注契約書の印紙税先と成果物の権利関係などを明確にするために「業務委託契約書」や「開発委託契約書」などを締結することがあります。

その契約書の印紙税の金額について迷われることがあるかと思います。

例えば、物品の加工を依頼する場合、期日が決まっていて完成後に支払いを約束するような単発の契約は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。

契約書に記載された金額により税額が決められており、例えば1万円以上100万円以下のものは200円になります。

なお、平成30年3月31日までに作成される建設工事の請負契約書のうち一定額を超えるものについては、印紙税額の軽減措置があります。

同じ物品の加工を依頼する場合でも継続的な基本となる取引条件だけを決める契約などで期間が3カ月を超えて更新の定めのあるものは、印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」に該当します。
税額は4,000円です。

同じ外注先への委託をする契約書でも、契約書の内容や文言により印紙税額は変わってきますのでご注意ください。