事業所得の注意点まとめ!

 

個人事業主業所得の計算上、計上漏れしやすいものや間違えやすいポイントをまとめましたので、ご確認ください。

1、棚卸資産に係る保険金
棚卸資産が損害を受けたことにより、もらった保険金や損害賠償金は事業所得の収入金額とされます。

棚卸資産はもともと販売目的のものであり、保険金等は売上げの補てんとしてもらうものであるため、収入計上が必要となります。

2、休廃業の補償金
事業の休止や廃止に伴い、その収益の補償としてもらう補償金は、事業所得の収入金額とされます。

これも収益の補償としてもらうものであるため、収入計上が必要となります。

3、事業用固定資産の保険金
店舗の焼失などにより受け取る保険金や損害賠償金は、必要経費とされる資産の損失額から控除します。

例えば、簿価1,000万円の店舗が全焼し、保険金700万円を受け取った場合には、300万円(1,000万円ー700万円)だけを資産の損失額として必要経費に計上します。

4、事業付随収入
取引先や従業員に対する貸付金の利子は、事業に付随する収入として事業所得の収入金額となります。

5、商品の贈与や無償のサービス提供
(1)商品を贈与した場合
➀原則:通常の販売価額で収入計上する必要があります。
➁特例:取得価額と通常の販売価額×70%のいずれか多い金額を収入計上する必要があります。
(2)無償のサービス提供
商品贈与と違い、サービスを無償で提供した場合、収入計上する必要はありません。

その他ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問合せください。