マイナンバーの保管と廃棄について!
1 マイナンバーの保管
マイナンバーが記載された書類は、法令が定める期間、保管しなければなりません。
給与所得者の扶養控除等申告書の法定申告期限が7年と1番長いことから、この基準に従い、保管年数を決めることになります。
個人番号が記載された書類を保管する場合は施錠できる棚等に保管し、個人番号が入力されたデータを保管する場合はIDのついたパソコンで保管する必要があります。
2 マイナンバーの廃棄
行政に提出する必要がないのに特定個人情報を保管してはならないとされていることから、従業員が退職した場合、行政向け書類の法定保存期間が過ぎたら、速やかにその従業員の個人番号は廃棄しなければなりません。
取引先からもらった個人番号は、取引関係がなくなったら廃棄しなければなりません。
また、法定の保存期間を過ぎた書類やデータについては、廃棄をしなければなりません。
紙の書類であれば番号の部分を塗り潰したり、シュレッダーによる裁断処分をし、データであれば確実に削除するような対応が必要です。