代理人を通しての個人番号提供について!

 

本人が直接、個人番号(マイナンバ本人以外の代理人を通してのマイナンバー提供 浜松市の税理士 小林徹会計事務所ー)を提供できない場合は、代理人を指定することができます。

法定代理人または委任状を渡された任意代理人が代理人になれます。

法定代理人とは、親等の未成年者に対する親権者や成年後見人等の法律により代理権が発生する代理人のことをいいます。
一方、法律で定められた法定代理人以外の代理人のことを任意代理人といいます。

代理人に対する本人確認では「代理権の確認」、「代理人の身元確認」、「個人番号提供者本人の番号確認」を行います。

「代理権の確認」は、法定代理人であれば戸籍謄本等の本人の法定代理人であることを明らかにできる証明書、任意代理人であれば委任状を確認します。
なお、委任状には代理人と本人のそれぞれの住所、氏名、生年月日を記載し、代理人として定める旨や委任事項を記載します。

「代理人の身元確認」は代理人が個人である場合、代理人の個人番号カードや運転免許証、代理人が法人である場合、その法人の商号や本店等の所在地の記載がある登記事項証明書が必要になります。
なお、税務関係では、法人の社員が個人番号の提供を行う場合、社員と法人の関係を示す社員証等の提示が必要になります。

「個人番号提供者本人の番号確認」は、個人番号カードのコピーや通知カードのコピーが必要となります。

代理権の確認代理人の身元確認本人の番号確認
・法定代理人の場合:戸籍謄本等
・任意代理人の場合:委任状
・個人の場合:代理人の個人番号等
・法人の場合:登記事項証明書+社員証
個人番号提供者本人の通知カードや個人番号カードのコピー