教育資金の一括贈与に係る非課税制度とは!

 

1  制度の概要

従来から扶養義務者の教育資金の贈与は贈与税が非課税とされてきました。この従来の非課税措置は、教育費として、必要な都度、必要な金額を支払うことが条件でありました。

これに対し、「教育資金の一括贈与制度」は、1,500万円を限度に30歳までの必要な教育資金を一括贈与することができます。

内容
受贈者(もらう人)30歳未満の者(子や孫)
贈与者(あげる人)受贈者(もらう人)の直系尊属(祖父母や父母等)
教育資金とは(1)学校等に対して直接支払われる金銭
 ①入学金、授業料、入園料、保育料、入学試験の検定料等
 ②学用品の購入費や修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用等
(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
 ①学習塾、そろばん塾等の対価
 ②水泳、野球、ピアノ等の指導に対する対価
 ③①または②で使用する物品の購入に要するもの
非課税限度額1,500万円(学校等以外に支払うものについては500万円)
贈与の方法一括して贈与した金銭等について信託銀行等で教育資金口座の開設等
適用時期平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるもの

教育資金の一括贈与制度
受贈者(もらう人)が30歳に達する等により教育資金口座に係る契約が終了した場合に、残額があるときは、贈与税が課税されます。
※2
贈与者(あげる人)である直系尊属(祖父母、父母等)は、孫や子など直系卑属に対する教育資金の一括贈与であれば人数に関係なく贈与できます。
※3
受贈者(もらう人)である孫や子は、2人以上の直系尊属(祖父母、父母等)から教育資金の一括贈与を受けることができます。
ただし、贈与税が非課税となるのは、合計で1,500万円までです。
※4
この「教育資金の一括贈与制度」は、従来の扶養義務者の教育資金の贈与と併用することができます。

2  申告書の提出等

この非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、「教育資金非課税申告書」をその口座の開設等を行った金融機関を経由して、受贈者(もらう人)の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。