会社と役員との取引には注意が必要!
会社と役員との間で役員に有利な取り扱いをした場合は、原則として役員給与として取り扱われます。その注意点についてお伝えします。
1、会社と役員との金銭貸借
会社が役員から借入をした場合、無利息や低利率でも、原則として課税関係は生じません。
ただし、役員が通常の利息より多い利息を受け取っている場合には、通常の利息との差額については、役員給与となり課税の対象となります。
会社が役員に貸し付けをした場合に、無利息または通常収受すべき利息より少ない利息しか受け取っていないときは、その不足している利息の額が、役員給与となり課税の対象になります。
2、会社と役員との不動産賃貸借
会社の不動産を役員に賃貸した場合、会社が通常の賃貸料より少ない額しか受け取っていないときは、その差額が役員給与となり課税の対象となります。
3、その他
次の場合には、役員給与となり課税の対象となります。
(1)役員を被保険者および保険金受取人とする生命保険料を会社が支払った場合のその支払った額
(2)役員の個人的費用を会社が負担した場合のその負担した額
(3)役員に対して交際費、旅費等で支給した金額のうち、会社の業務のために使用したことが明らかでないもののその支給した額
(4)会社が役員に無償または低い金額でサービスの提供をした場合の、通常収受すべき金額と実際に受け取った金額との差額
(5)会社が役員への貸付金等の債権を放棄または免除した場合のその放棄や免除した金額
(6)役員の所有していた資産を会社が高い金額で購入した場合のその購入価額と資産の時価との差額
(7)会社の資産を役員に低い金額で譲渡した場合のその資産の時価と譲渡価額との差額
(8)会社の資産を役員に無償で贈与した場合のその資産の時価