不動産所得の注意点まとめ!
・事業的規模でない場合、青色事業者専従者給与、白色申告者の事業専従者控除の両方とも適用できません。
つまり、家族に対する給与は支払っていたとしても経費として認められないことになります。
不動産の管理等を奥様にお任せし給与を支払っていて、それが対価として相当な金額であったとしても必要経費にならないのです。
(事業的規模に該当する基準については、以下の関連記事をご確認ください)
・生計を一にする親族を事業専従者にした場合、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除は適用できません。
・年齢70歳以上の同居の両親を扶養親族にすると、58万円の特別控除が受けられます。従って、50万円の事業専従者控除額よりも有利となります。
・事業的規模でない場合、青色申告で複式簿記により記帳していても青色申告特別控除は65万円ではなく最大10万円となります。
・事業的規模でない場合、固定資産の損失は不動産所得を限度にしか認められません。例えば、建物の取り壊し損を全額必要経費に入れて赤字申告とすることはできません。