相続税の内容!
基礎控除(税金のかからない範囲)
平成26年12月31日まで(改正前) | 平成27年1月1日以後(改正後) |
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5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
従来より4割も引き下げとなりました。
<例>妻と子供2人が相続人の場合
平成26年12月31日までの改正前:5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
平成27年1月1日以後の改正後: 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
税率
平成26年12月31日まで(改正前) | 平成27年1月1日以後 | ||
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法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 |
1,000万円以下 | 10% | 1,000万円以下 | 10% |
3,000万円以下 | 15% | 3,000万円以下 | 15% |
5,000万円以下 | 20% | 5,000万円以下 | 20% |
1億円以下 | 30% | 1億円以下 | 30% |
3億円以下 | 40% | 2億円以下 | 40% |
3億円超 | 50% | 3億円以下 | 45% |
ー | 6億円以下 | 50% | |
ー | 6億円超 | 55% |
改正前は6段階での課税でしたが、改正後は8段階になり、最高税率も引き上げられました。
相続税の計算
「1」 故人の相続財産について調べます。
一般的には不動産と預金等の金融資産が大半だと思われます。それぞれを相続税の評価方法により、いくらなのかを計算します。
「2」 相続税の計算
(1)財産の評価額の合計
「1」で計算した「相続財産」+「死亡保険金等のみなし相続財産」+「故人が亡くなる日前3年以内にもらった生前贈与財産」
(2)借入金等の債務等の差し引き
「※小規模宅地等特例」、「借入金」、「葬式費用」等
※マイホーム等の土地ついては一定の面積までは特例で80%減額されます。
(3)基礎控除額
「(1)-(2)-(3)」が相続税の課税対象となる遺産総額となります。
申告および納税の期限
財産が基礎控除額を超えている場合は、申告および納税が必要になります。この申告および納税は、死亡日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。
土日祝日の場合はその翌日が期限となります。原則として納期限までに現金一括で納めることになっています。
納期限を過ぎると利息として延滞税を払わなければならないので、注意が必要です。
現金一括で納めることが難しい場合は、延納という分割払いや物納という物で払うことも認められることもあります。
生前贈与、生命保険の活用の検討
税金のかからない基礎控除額の大幅な引き下げや最高税率の引き上げから新聞や雑誌で「大増税時代」と取り上げられることが多くなりました。
今までの相続税の申告割合は約4%程度で、100人のうち4人だけが申告をするものでしたが、平成27年以後は対象者が大幅に増えると言われています。
4,000万円~5,000万円程度の財産をお持ちの方も、これからは相続税がかかる可能性があります。
このため今後は、相続税と贈与税でどちらが有利になるかの選択をし、また、生命保険の活用を検討することが重要になってきます。
1 配偶者への自宅の贈与等を行う場合は2,000万円までは非課税になり、また、基礎控除の110万円と合わせて2,110万円までは非課税になります。
この特例は申告書の提出や婚姻期間が20年以上等の適用要件があります。
2 住宅取得等資金の贈与に係る非課税制度の活用
詳しくはこちらをご覧ください。
3 教育資金の一括贈与に係る非課税制度の活用
詳しくはこちらをご覧ください。
4 生命保険の活用
生命保険金の非課税限度額は法定相続人1人あたり500万円となっており、例えば、妻と子供2人の合計3人が法定相続人の場合、1,500万円を死亡保険金として受け取れば非課税になります。
一方、預金1,500万円を相続した場合は、全額が相続税の対象となります。
5 相続税と贈与税の選択
相続財産が多い場合、贈与税の基礎控除110万円を超える金額を毎年贈与して贈与税を払ったとしても相続税との税率差により、贈与税を払った方が有利なケースもあります。
どうすればよいかお悩みの方は、当事務所にご相談ください。