住民税を考慮し、誰の扶養親族にするかを決める!
例えば、共働きの夫婦の場合、両方が所得者となります。
子供等をどちらの扶養親族(扶養控除の対象)とするかは任意とされています。
子供が2人いる場合、夫と妻で子供を1人ずつ扶養親族にすることも、また、夫婦のどちらかが子供2人を扶養親族にすることもできます。
一般的には、所得の多い人の扶養親族にする方が有利と考えられています。
しかし、以前と違い、年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除(38万円)が廃止されたことにより、子供2人を所得の多い人の扶養親族として申告しても、所得税の計算上のメリットはありません。
一方、住民税の場合は、年齢16歳未満の扶養親族を扶養の人数に含めていいルールになっています。
夫の収入が多い場合、夫の扶養親族にしている人が多いと思われます。
妻のパート収入が年間百万円台の場合、妻の扶養親族にした方が有利なパターンもあります。
扶養親族の数と妻のパート収入の金額によっては、住民税が非課税となることもあるからです。
この場合、年間数万円の節税となります。
夫婦どちらの扶養親族(「給与所得者の扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」欄で年齢16歳未満の扶養親族を記載)とするかは慎重な判断を行うようにしてください。