少額減価償却資産等の判定!
固定資産であっても10万円未満であれば「少額減価償却資産」として、全額費用処理できます。
また、10万円以上20万円未満のものは「一括償却資産」として選択すれば、3年間で均等額を費用処理できます。
この10万円とか20万円の取得価額ですが複数のものを同時に購入した場合、合計額で判定するのかどうか疑問に思うことがあるかと思います。
所得税基本通達49-39では、少額減価償却資産又は一括償却資産かどうかの判定は
通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。
としています。
上の通達の例にある枕木で考えると、通常1本1本ではその用をなすものではないので、一つの工事等ごとに判定することになります。
例えば、レストランのカーテンを例に考えると、色調やデザインで一つの空間を演出するものとして合計額で判定するものと思われます。