贈与税の内容!

 

1  贈与税の課税

贈与さ贈与税の基礎知識れた金額が1年間に110万円以下であれば、基礎控除があるため、贈与税は課税されません。

※1
扶養義務者から生活費、教育費として贈与されたもののうち、通常必要なものは贈与税が課税されません。

ただし、生活費や教育費の名目でも多額で通常必要な生活費や教育費と考えられない場合は、贈与税が課税されます。

例えば、生活費の場合、通常必要と認められる範囲の金額を月単位で送金することが望ましいでしょう。生活費1年分をまとめて送金すれば贈与税が課税される可能性があります。

※2
土地と建物7,000万円を贈与するかわりに、借入金4,000万円を負担させるというような贈与のことを負担付贈与といいます。

この場合、土地と建物7,000万円から借入金4,000万円を差し引いた金額3,000万円が贈与税の課税対象となります。

2  贈与税の計算期間

1月1日から12月31日の1年間

3  税率

(1)特例贈与(20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超 400万円以下15%10万円
400万円超 600万円以下20%30万円
600万円超 1,000万円以下30%90万円
1,000万円超 1,500万円以下40%190万円
1,500万円超 3,000万円以下45%265万円
3,000万円超 4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

(2)一般贈与((1)以外)
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超 300万円以下15%10万円
300万円超 400万円以下20%25万円
400万円超 600万円以下30%65万円
600万円超 1,000万円以下40%125万円
1,000万円超 1,500万円以下45%175万円
1,500万円超 3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

4  贈与税の申告

1月1日から12月31日までの間に贈与された財産の合計額が基礎控除110万円を超えるときは、その年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた者の住所地を管轄する税務署に贈与税の申告書を提出しなければなりません。

なお、贈与税の配偶者控除の特例や住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合は、納める贈与税がなくても申告する必要があります。

5  贈与税の納付

贈与税は、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに、金銭で納付しなければなりません。

6  贈与税の配偶者控除の特例

贈与税の配偶者控除の特例は、夫の死亡後の妻の生活保障の目的で行われることなどにより、課税価格から2,000万円を配偶者控除として控除することができます。

(1)適用要件
① 婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること。
② 居住用不動産または居住用不動産の購入のための金銭の贈与であること。
③ その他一定の要件

※一般的には、金銭贈与より居住用不動産を贈与する方が有利になるといわれています。
ただし、居住用不動産の贈与の場合、登録免許税、登記費用、不動産取得税が必要になりますので留意する必要があります。

7  節税対策と贈与の証明

110万円以下であれば、贈与税の申告を行う必要はないが、贈与した事実を証明するために申告書を提出する人もいらっしゃいます。贈与の金額を111万円以上にして、贈与税の申告を行うという方法です。

注意すべき点は、贈与税の申告書提出だけでは、贈与の証明にならないことです。贈与契約書の作成や実際に財産の所有が移転し、もらった側が財産の管理を行っていることが必要です。贈与税の申告だけでなく、これらの事実も合わせて贈与かどうか判断されます。

例えば、親が子へ110万円を贈与するつもりで子名義の銀行口座を作成し振り込みをしている場合、子が贈与税の申告を行っていたとしても、贈与契約書がなかったり、親が銀行口座を実際に管理していると、贈与があったとは認められません。