自筆証書遺言と公正証書遺言の違い!

 

自筆証書遺言と公正証書遺言の主な特徴言は民法で7種類定められています。このうち一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言が利用されます。

自筆証書遺言とは、遺言者が自ら全文を書き、署名の下に押印することにより成立する遺言です。

遺言書の保管者や発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を受けなければなりません。

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝えて、公証人が公正証書遺言として作成する遺言です。

公正証書遺言は、作成をした公証役場に原本が保管されています。お近くの公証役場で遺言検索を行い、遺言があるかどうか確認することができます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の主な特徴

自筆証書遺言公正証書遺言
家庭裁判所で検認の手続きを要する。家庭裁判所の検認手続きを要しない。
証人・立会人不要。証人2人以上の立合いが必要。
封印を要しない。証書の原本は20年間保存される。