会社のマイナンバー利用は注意が必要!

 

マイナンバー行政提出マイナンバーは行政に提出する書類(例:源泉徴収票)に「個人番号」を書きますが、それ以外では利用、第三者提供、収集、保管等一切行うことができません。これがマイナンバー法の規制です。

会社は「個人番号」を記載した書類を行政に提出する場合しか、利用できません。

「個人番号」を社員番号として活用したり、営業成績管理等に利用することは禁じられていて、違法となります。