所得税法上の出国 所得税法上の出国とは! 居住者:納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。 非居住者:納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないことをいいます。 《参照条文》所得税法2条1項42号