税理士の小林徹です。
消費税増税に関する問い合わせが増えてきました。
次の消費税増税は、10%と8%が混在することから複雑になります。
消費税が増税されると飲食料品などの軽減税率以外は全て10%だと思いますが、間違っていますか?
はい!軽減税率以外にも8%になるものがあります。
今回は軽減税率以外で8%が適用される「経過措置」について解説します!
軽減税率が導入される
次の消費税増税では、初めて「軽減税率」が導入されます。
この軽減税率については、報道でよく見かけることからご存じの方も多いかと思います。
・飲食料品
・新聞
軽減税率は知っています。
10%と8%で区分して経理する必要があるのでやっかいだなと思っていました。
軽減税率以外にも8%となるものがあります。
「経過措置」と言われるものです。
経過措置とは
増税後でも以下の取引については、経過措置が適用されて8%の税率となります。
・旅客運賃等
・電気料金等
・請負工事等
・資産の貸付け
・指定役務の提供
・予約販売に係る書籍等
・特定新聞
・通信販売
・有料老人ホーム
・特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
先日、取引先から「請負契約なので10月以降の取引でも8%になるのでは?」と連絡がきました。
言われた通りの8%でよいでしょうか?
契約内容にもよりますが、請負契約は「請負工事等」に該当する可能性があります。
該当する場合は、一定の条件を満たしていれば増税後でも8%の取引となります。
注意が必要なのは、「指定日」が決められていることです。
指定日とは
経過措置の対象となる取引の多くは、「指定日」が定められています。
この指定日とは、平成31年4月1日です。
指定日が何か関係するのでしょうか?
指定日が示されているものについては、指定日の前日、つまり平成31年3月31日までに契約を締結したものでないと「経過措置」の対象とならないことに注意が必要です。
まとめ
消費税増税後に軽減税率以外で8%の税率により取引を行うためには、指定日が定められている取引については、平成31年3月31日までに契約の締結をしておく必要があるのでご注意ください。