個人番号取得時の本人確認について!

 

130030個人番号取得時には本人確認が必要になります。
本人確認は以下の2つが必要です。

(1)番号確認
通知カード等の番号と提供を受けた個人番号が正しいかの確認。
たとえば、「個人番号」を記載した書類の提供を受けた場合に、その「個人番号」を書き間違えていないかの確認。

(2)身元確認
運転免許証などの身分証明書により、個人番号の提供者がその個人番号を保有する本人であるかどうかの確認。

確認方法は3つあります。
① 個人番号カード
② 通知カード及び運転免許証などの本人の身分証明書
③ 個人番号が記載された住民票の写し及び運転免許証などの本人の身分証明書

※会社側からすると、①の確認パターンが事務作業が少なく済みます。「個人番号カード」には、個人番号と顔写真が記載されているので、番号確認及び身元確認が1枚で済むからです。

具体的には、表面の写真で身元確認ができ、裏面の個人番号で番号確認ができます。会社の事務作業削減のためには、従業員の方に「個人番号カード」の取得を勧めていくのも1つの方法だと思います。

なお、運転免許証等(写真付身分証明書)をお持ちでない方は、身元確認には2種類の書類の提示が必要です。(例:印鑑登録証明書、健康保険被保険者証)

書類の提出先である行政機関が認めるときは、本人確認について例外措置が認められています。以下、国税庁の場合。
※番号確認の例外措置
「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」に関しては、最初の年に特定個人情報ファイル(エクセル管理等)を作成し、番号確認を行っていて、翌年以降、「個人番号カード」等の提示が困難な場合は、そのファイルの数字を確認することが例外措置として認められています。
※身元確認の例外措置
「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」に関しては、入社時に運転免許証等で本人確認をしていれば、書類受取時の身元確認は不要になります。また、過去に本人確認を行っている人から個人番号の提供を受ける場合で本人であることが明らかであれば2回目以降の身元確認は不要になります。
なお、内閣官房の「マイナンバーFAQ」によると雇用関係にあることで身元確認を行う場合に確認書類が履歴書だけでは不十分とされていますのでご注意ください。