扶養家族の本人確認について!

 

浜松市の税理士 小林徹会計事務所のマイナンバー 扶養家族の本人確認1 扶養控除等申告書
従業員が被扶養者から個人番号の提供を受けて本人確認を行うので、会社は被扶養者の本人確認を行う必要はありません。

2 国民年金第3号被保険者の届出
会社が従業員の配偶者等の個人番号を記載しなければいけないため、会社がその配偶者等の本人確認を行わなければなりません。
実務的には従業員が配偶者等の代理人として配偶者等の個人番号を会社に提供する方法で対応するものと思われます。

代理人から個人番号の提供を受ける場合は、「代理権の確認」、「代理人の身元確認」、「本人の番号確認」を行わなければなりません。
・「代理権の確認」・・・委任状等(配偶者から従業員への委任)
・「代理人の身元確認」・・・代理人の運転免許証等(従業員)
・「本人の番号確認」・・・従業員の配偶者の個人番号カード、通知カード、住民票の写し等