事業年度(会計期間)について!
1 個人事業
個人事業の場合は、1月1日~12月31日までと決まっています。繁忙期が12月~2月だとしても事業年度(会計期間)は決まっているので、1年で一番忙しい時期に決算事務も行わなければなりません。
2 会社
会社の場合は、自由に決めることができるので繁忙期が12月~2月であれば、閑散期の夏場を事業年度(会計期間)末にして、ゆっくりと決算対策や節税対策を考えることができます。
また、事業年度(会計期間)を自由に決めることで、消費税の節税について考えることができます。判定が複雑なため、当事務所にご相談ください。