法人税、所得税、住民税、事業税の違いとは?
法人税の税率は、所得が800万円以下の場合は15%、800万円を超えると23.2%です。
一方、事業所得に係る所得税の税率は、5%~45%まで7段階に分かれています。(復興税除く)
さらに所得税は、事業で稼ぐのは「事業所得」、家賃収入で稼ぐのは「不動産所得」、株で稼ぐのは「譲渡所得」というように所得に応じて税金の計算方法が異なります。
また、会社の場合、赤字でも最低、年間に7万円(一般的な自治体は7万円ですが、静岡県の場合は7万1千円)を法人住民税の均等割として納めなければなりません。
会社の場合、すべての収益事業に対して事業税がかかります。一方、個人事業の場合は一部の業種しかかからず、また、事業主控除があるため、所得が290万円以下の場合には事業税がかかりません。
個人事業と会社のどちらの税金が有利かを判断するのは、この当たりを考量して計算することになります。
個人事業と会社のどちらにするかでお悩みの方は、当事務所にご相談ください。