自宅の一部を事務所として使用する場合 自宅の一部を事務所として使用する場合の経費計上について! 自宅の水光熱費や家賃も条件がそろっていれば、必要経費で落とすことができます。 「事業用部分」と「プライベート部分」に分けることが必要ですが、これについて明確な基準がありません。 この区分が、合理的に説明できるかどうかがポイントとなります。 建物の減価償却費、住宅ローン金利、火災保険料、固定資産税、水光熱費、管理費・修繕積立金などを「事業用部分」と「プライベート部分」に按分して「事業用部分」を経費として計上できます。