消費税免税事業者の大きな課題!
軽減税率が採用されることに伴い、インボイス(適格請求書等保存)方式が導入されます。
現行方式及び平成29年4月1日からの区分記載請求書等保存方式とインボイス(適格請求書等保存)方式の違いは、消費税免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除(消費税法上の経費)として認められるかどうかが大きなポイントです。
適格請求書を発行できるのは、消費税の課税事業者であり、かつ、国税庁に適格請求書発行事業者として登録した事業者のみです。
インボイス(適格請求書等保存)方式では、適格請求書を発行できない消費税免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象となりません(消費税法上の経費として認められません)。
つまり、インボイス(適格請求書等保存)方式では消費税免税事業者が取引から排除される可能性が高いのです。
この救済措置として、消費税免税事業者からの仕入れについて一定割合を仕入税額控除(消費税法上の経費)として認められるような制度が設けられます。
<令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間>・・・80%
<令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間>・・・50%
消費税免税事業者は、上の救済措置の期間内に今後の取引を考慮し、消費税の課税事業者を選択するかどうかを決めなければなりません。
消費税免税事業所の方にとっては深刻な問題であり、消費税を納めることにするか、取引減少を覚悟するかのどちらかの決断になります。