結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度!
1 制度の概要
内容 | |
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受贈者(もらう人) | 20歳以上50歳未満の者(子や孫) |
贈与者(あげる人) | 受贈者(もらう人)の直系尊属(祖父母や父母等) |
結婚・子育て資金とは | (1)結婚に際して支出する婚礼に要する費用、住居に要する費用及び引越しに要する費用のうち一定のもの (2)妊娠にようする費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの |
非課税限度額 | 1,000万円(結婚に関する費用は300万円) |
贈与の方法 | 信託銀行等に金銭等を一括で信託として拠出 |
適用時期 | 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるもの |
2 申告
受贈者(もらう人)は、この特例をうける旨等を記載した非課税申告書を金融機関を経由し、受贈者(もらう人)の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
3 結婚・子育て資金管理契約の終了
(1)受贈者(もらう人)が50歳に達した場合
(2)受贈者(もらう人)が死亡した場合
(3)信託財産の価額がゼロとなった場合において終了の合意があったとき
※子や孫が50歳に達したときに、使い残しがあれば贈与税が課税されます。