地震保険料控除の留意事項まとめ!
(1)所得者自身又は生計を一にしている配偶者やその他の親族が所有している建物で、居住の用に供しているもの。
(2)所得者自身又は生計を一にしている配偶者やその他の親族が所有している通常生活に必要な家財。
ただし、居住用建物と一体として認められる門や塀、電気設備やガス設備などは居住の用に供しているものと認められます。
従って、店舗や事務所、趣味で使用するものは該当しないことになります。
損害保険株式会社との損害保険契約に基づく保険料であっても(1)や(2)以外の資産を保険の目的としている場合は、地震保険料控除の対象となりません。
なお、店舗併用住宅のように事業用と居住用で併用して使用している場合は、建物の90%以上を居住の用に供していれば、地震保険料の全額を居住用建物に係る地震保険料として取り扱ってもよいこととなっています。
また、責任開始日前に支払った地震保険料については、支払日ではなく、責任開始日に支払ったものとして取り扱われます。