不動産所得は事業的規模かどうかで違いが!

 

不動産所得の事業的規模による違い動産所得がある場合、その貸付けの規模が事業的規模か事業的規模でないかで所得の金額の計算上、取り扱いが若干異なります。

事業的規模の判断については形式基準として「5棟10室基準」が設けられています。
例えば、戸建てであれば5棟以上、アパートやマンションであれば10室以上貸し付けている場合には事業的規模と判断します。

建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

なお、共有の建物の場合、建物全体で10室以上あれば共有者それぞれが形式基準をクリアし、事業的規模の貸付として取り扱うことが出来ます。

<事業的規模の場合と事業的規模でない場合の差異>
1、事業的規模の場合のみ、専従者給与や専従者控除を必要経費とすることができます。
2、青色申告特別控除は、事業的規模の場合は最高65万円、事業的規模でない場合は最高10万円の控除となります。
3、建物の取壊し損は、事業的規模でない場合、所得金額が限度額となります。
事業的規模の場合は、取壊し損をまるまる損失計上することが可能です。

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