住宅ローン控除の注意点まとめ!
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けるときに間違えやすいポイントをまとめましたので、ご確認ください。
1、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受ける場合、その対象となる中古住宅に軽量鉄骨造の建物は含まれません。
軽量鉄骨造の建物は耐火建築物の扱いとならないためです。
2、父所有の建物を子供(建物の所有者でない者)が増改築した場合は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けることができません。
工事開始日の時点で所有権が移っていないといけません。
3、新築の日2年以内に先行取得した土地の借入金については、建物に抵当権の設定がないと、当該借入金は住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象となる借入金にはなりません。
4、住宅の取得において、すまい給付金や太陽光発電の補助金などの交付を受けた場合には、その補助金などの額を住宅の取得に係る対価の額から控除しないといけません。
5、居住年の前年もしくは前々年に、「居住用財産の3,000万円の特別控除」の適用を受けていると、居住年に住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用は受けられません。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受ける場合は、「居住用財産の3,000万円の特別控除」の修正申告が必要になります。
その他ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問合せください。