奥様(妻) が上場株式に投資している場合の選択!
上場株式の配当(所得)は、原則として確定申告の対象とされていますが、確定申告不要制度を選択することもできます。
また、源泉徴収有りの特定口座の場合、譲渡益が生じても確定申告は不要です。
1、奥様(妻)が確定申告する場合
ご主人の配偶者控除への影響が懸念されます。
奥様(妻)が上場株式からの配当について確定申告をする場合、奥様(妻)の配当所得とその他の所得の合計額が38万円以下であればご主人の所得税の計算上、配偶者控除の適用を受けられますが、38万円を超えるようだと「配偶者控除」の適用が受けられなくなります。
また、健康保険料への影響は以下の通りです。
(1)組合管掌健康保険または共済組合の健康保険料
給与所得者(ご主人)本人の月給および賞与を基に計算されるため影響はありません。
(2)国民健康保険料
所得などに応じて保険料が決まるため、保険料が上がる可能性があります。
2、奥様(妻) が確定申告しない場合
奥様(妻)が上場株式からの配当をいくら受け取ろうとも奥様(妻)が確定申告をしなければ、ご主人の配偶者控除の適用は可能です。
確定申告をするかしないかのどちらが有利になるかは、個別の事情によって異なります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せいただければと思います。