法人税の内容!
1 法人税の計算
(1)所得と税額の計算
法人税の税額は、確定した決算(会計上の利益)に税務調整を加算または減算することにより計算されます。
会計上の儲けは「利益」、法人税上の儲けは「所得」と呼ばれます。
「利益」と「所得」一致しません。
会計での儲け 「収益-費用=利益」
法人税での儲け 「益金-損金=所得」
法人税は会計上の「利益」に対して課税されるのではなく、「所得」に対して課税されます。
会計は業績の報告を目的とし、法人税は課税の公平等を目的としているため、会計上の「利益」と法人税上の「所得」は異なります。
法人税では、費用または損失のことを「損金」といいます。また、収益のことを「益金」といいます。
法人税での「益金」に算入されることを「益金算入(収益ではないが益金となるもの)」といい、法人税での「益金」に算入されないことを「益金不算入(収益だが益金とならないもの)」といいます。
法人税での「損金」に算入されることを「損金算入(費用及び損失ではないが損金となるもの)といい、法人税での損金に算入されないことを「損金不算入(費用及び損失だが損金でないもの)」といいます。
所得は利益を調整することで計算します。具体的には「所得=利益+益金算入-益金不算入-損金算入+損金不算入」で計算します。
なお、中小企業の場合、一般的に損金不算入項目、つまり利益に加算する調整がほとんどなので、決算書の「利益」よりも法人税の「所得」のほうが大きくなります。
(2)申告書別表
別表四で所得(税務上の儲け)を計算します。このため別表四は「税務上の損益計算書(P/L)」と呼ばれます。
また、別表五(一)は税務上の純資産を示す書類で、「税務上の貸借対照表(B/S)」と呼ばれます。
法人税申告書を作成する目的は、税務上の「所得」を計算することと税務上の「純資産」を計算することです。
2 確定申告書の提出と納付期限
各事業年度終了の日から2カ月以内に、確定申告書の提出と申告書に記載した税額の納税をしなければなりません。
申告書の提出は、郵便物の通信日付印に表示された日に提出されたもの(消印有効)とする「発信主義」をとっています。
ただし、「エクスパック」や「ゆうメール」は小包扱いとなり、発信日ではなく税務署への到着日が提出日となりますので注意が必要です。
3 中間申告書の提出と納付期限
各事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告を行い、中間申告書に記載した税額を提出期限までに納税しなければなりません。
中間申告は、前年度実績に基づく「予定申告」と6カ月の期間を1事業年度とみなして納税額を計算する「仮決算」があり、どちらを選択するかは法人の自由とされています。
なお、前事業年度の確定申告書の法人税額の2分の1が10万円以下である場合、または、その金額がない場合は中間申告をする必要はありません。
4 同族会社
法人税法では、会社を2つに区分しています。
具体的には、株主構成の違いにより「同族会社」と「非同族会社」に区分し、同族会社に対しては厳しい規定が設けられています。
同族会社については「みなし役員」の規定や「行為または計算の否認」の規定があり、また同族会社のうち「特定同族会社」については「同族会社の留保金課税」という特別税率による課税が行われます。
5 交際費の法人税法での取扱い
法人税での計算において交際費は、一定の金額を費用として認めない(損金不算入)規定になっています。
交際費の損金不算入は、会社の資本金の大きさによって変わります。
資本金1億円以下の法人は、年間800万円までの金額が損金算入可能です(ただし、資本金額が5億円以上の法人の子会社を除く)。
また、平成26年の税制改正前までは、資本金1億円以上の法人は全額損金不算入でしたが、改正後は交際費のうち接待飲食費の50%が損金算入することが可能となりました。
資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの定額控除と接待飲食費の50%との有利選択で損金算入が可能となりました。
得意先や仕入先等との飲食費用のうち「1人当たり5,000円以下」で以下の内容が記載された書類を保存しているものについては、交際費課税から除かれます。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
③飲食等に参加した者の数
④飲食費の金額並びにその飲食店等の名称および所在地
⑤その他参考となるべき事項
※上の接待飲食費の50%基準も同様の内容が記載された書類の保存が必要です。
5 減価償却
償却方法には主なものとして「定額法」と「定率法」があります。
「定額法」は、毎期一定額を償却費として計上します。
「定率法」は、毎期一定率で償却費を計上します。
固定資産を修理した場合、会計上、修繕費として費用に計上しても税務上全てを修繕費として損金算入(税務上の費用として認められる)できるわけではありません。
内容によっては、固定資産の取得価額に含めたり、新たに別の固定資産として取り扱われる場合があります。