生命保険の相続税申告漏れ多発!

 

生命保険の相続税申告漏れ上のパターンで父が亡くなった場合、死亡保険金を受け取り、非課税枠(500万円×法定相続人)を超える場合は、相続税の申告が必要です。

このパターンでは生命保険会社が死亡保険金を支払った場合、支払調書を税務署に提出していることもあり、申告漏れは少ないと言われています。

下のパターンで父が亡くなっても、被保険者の母が亡くなったわけではないので、死亡保険金はもらえません。父が亡くなった後に子供が契約者として引き継ぐと、将来、母が亡くなったときに子供は保険金を受け取ることができます。

現時点で、死亡保険金を受け取っていなくても、将来受け取るものは財産の価値があると認められ、相続時点での解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。

しかし、死亡保険金を受けとっていないため相続税の課税対象になることを知らない人が多く、申告漏れが多いと言われています。
2018年からはこの契約者の変更情報について支払調書の提出が必要になるため、税務署は把握するようになります。
申告漏れのないように注意してください。

契約者
(保険料負担者)
被保険者保険金の受取人相続税で課税対象となる財産
死亡保険金
解約返戻金相当額