海外子会社出向者への留守宅手当について!
海外子会社に出向している社員に対し、海外子会社の給与が日本親会社の給与と比べ低い場合に、その差額を留守宅手当として日本親会社から支給されることがあります。
この留守宅手当は、現地での勤務に起因して支払われるものであるため、日本親会社が支払っていても「国外源泉所得」に該当し、課税されません。
しかし、海外子会社に出向している社員が、日本親会社の会議に出席するために一時帰国した場合、会議への出席は日本国内での勤務になることから給与のうち日本出張期間に対応する部分は、「国内源泉所得」に該当し、原則として20.42%の源泉所得税が課税されることになります。
ただし、海外子会社で支給される給与については、日本と租税条約を締結している国の場合、「短期滞在者免税」が適用され、免税となります。滞在日数の数え方には違いがあるため、それぞれの国との租税条約を確認する必要があります。
※「短期滞在者免税」の適用を受けるためには、「租税条約に関する届出書」の提出が必要になります。様式、記載方法、届出提出時期等でご不明な点がございましたら当事務所にご相談ください。
一方、日本親会社から支給される留守宅手当については、「短期滞在者免税」の適用はなく、免税となりません。
グローバル化の進展で、こういう事例は増えております。
源泉所得税の課税徴収漏れとして税務調査で指摘される可能性が高いため、ご注意ください。
日本の税法だけでなく租税条約も合わせて読み解くのは難しいため、是非、専門家にご相談ください。