
青色事業専従者給与の支給額変更は妥当性が必要!
個人で事業をされている方から、「一緒に働いている妻や夫、親族へのお給料(これを青色事業専従者給与といいます)の金額って、途中で変えてもいいの?」というご質問をよくいただきます。
結論から言うと、もちろん変更できます!
ただし、そのためには「なぜ金額を変えるのか」という、ちゃんとした理由が必要になります。
今回はその大切なポイントについて、分かりやすく解説します。
一番のポイントは「働きに見合っているか」
家族へのお給料を経費にするには、事前に税務署へ「この家族に、これくらいの仕事内容で、この金額を支払います」という届出が必要です。
そして、その金額を後から変更する場合、税務署は「その新しい金額は、仕事ぶりに見合っていますか?」という点をチェックします。
たとえるなら、あなたがお店の店長で、奥様がパートとして働いているとします。
他のパートさんと同じ仕事内容なのに、「妻だから」という理由だけでお給料を2倍にしたら、周りの従業員は納得しないですよね。
税務署もそれと同じで、「家族だから」という理由だけでの給与アップは認めてくれないのです。
こんな理由ならOK!給与アップの具体例
では、どのような理由なら給与アップが認められるのでしょうか。
例えば、以下のようなケースです。
ケース1:お店全体の業績が好調!
事業がうまくいって、他の従業員さんたちのお給料も一緒に上げる(ベースアップする)場合。
この流れで家族のお給料が上がるのは、とても自然な理由ですね。
ケース2:仕事の役割や量が増えた!
これまでレジ打ちだけだった奥様が、新しく商品の仕入れや在庫管理、経理の仕事まで手伝うようになった場合。
明らかに仕事の責任や量が増えているので、それに見合った昇給は正当なものと認められます。
手続きも忘れずに!「変更届」は早めに提出を
お給料の金額を変えることを決めたら、とても大切な手続きがあります。
それは、「給与の額を変更します」という変更届を、事前に税務署へ提出することです。
法律で「何月何日までに」という厳しい期限はありませんが、実際に給料を上げる前に、すみやかに提出するのがルールです。
事後報告になって「知りませんでした」とならないように、くれぐれもご注意ください。
まとめ
家族へのお給料は、事業を支えてくれる大切なパートナーへの感謝の気持ちでもあります。
その金額を変更する際は、「なぜ上げるのか?」という客観的な理由をしっかり説明できるようにしておくことが大切です。