
扶養の有無は問われない
医療費控除は、「家族の分もまとめていいの?」「共働きの場合はどうなるの?」といったご質問をよくいただきます。
結論から言うと、医療費控除は、実際にその医療費を「支払った人」が申告できます。
ポイントは、誰の医療費か、ではなく、誰のお財布から出たか、ということです。
「扶養に入っているか」は関係ありません
よくある勘違いが、「扶養家族の分しか申告できないのでは?」というものです。
実は、医療費控除に関しては、扶養に入っているかどうかは直接関係ありません。
大切なのは「お財布が一緒かどうか」(専門用語で「生計を一にする」と言います)です。
これを、ご家庭の「家計」という大きなお財布で考えてみましょう。
たとえば、こんなケースもOKです!
共働きのご夫婦のケース
奥様に収入があっても、旦那様が「家計」のお財布から奥様の治療費を支払った場合、その全額を旦那様がご自身の医療費控除として申告できます。
ご両親やお子さんのケース
これも考え方は同じです。
- 年金収入のあるお父さんの治療費を、お子さんであるあなたが支払った。
- 独立して働いているお子さんの治療費を、親であるあなたが支払った。
たとえ別々に暮らしていても、普段から仕送りをしているなど、生活の面倒を見ている「お財布が一緒」の間柄であれば、あなたが支払った家族の医療費は、まとめてあなたの控除として申告できるのです。
まとめのポイント
- 「誰が払ったか」で決まる!
→ 家族の医療費を支払ったら、支払った人が申告します。 - 「扶養」より「お財布が一緒か」が大事!
→ 一緒に暮らしていなくても、生活費を援助している家族なら対象になります。
いかがでしたでしょうか。医療費の領収書は、家族の分もまとめて大切に保管しておいてくださいね。