消費税軽減税率における贈答用箱代の
線引きの難しさ!
食料品の販売で、通常必要なものとして使用される包装材料等は、食品と合わせて軽減税率対象となります。
高額商品で桐箱などに入れて販売する場合、その箱に商品名などを直接印刷などして販売すれば食品販売に通常必要な包装材料として取り扱われるそうです。(消費税の軽減税率制度に関するQ&A22)
この取り扱いで、商品名などの印刷について疑問が生じます。
商品名などを直接印刷とあるのは、小さく手書きした場合やシールの貼り付けで問題ないかなどを疑問に思います。
食品の販売のみに使用することが明らかな場合は、通常の包装材料と扱ってよいとのことなので、シールでは問題があるのかもしれません。
シールを剥がしてしまえば、専用容器とは言えなくなります。
また、印刷にしても手書きにしても認識できるかできないかくらいの小ささで商品名などを表示した場合も問題があるように思います。
そういう判断を誰が行えばよいのでしょうか。
軽減税率を導入している諸外国では、こういう線引きがよく問題になるそうです。