
「103万円の壁」には2つの側面があります
「103万円の壁」とは、パートやアルバイトなどで働く方や、そのご家族の税金に関係するラインのことです。
この「103万円」という収入ラインには、大きく2つの意味があります。
本人にかかる「壁」
働く本人(主にパートやアルバイトの方)が、1年間の給与収入が103万円を超えると所得税がかかるため、「手取り金額が減ってしまうのでは?」と心配されるのが、ひとつ目の「壁」です。
扶養している家族にかかる「壁」
もう一つの「壁」は、その働く本人を扶養している家族(親など)側に影響するものです。
たとえば、学生の子どもがアルバイトをしている場合、子どもの年収が103万円を超えると、親が受けていた扶養控除が使えなくなり、親の税金が増えてしまうという問題がありました。
このように、働く本人とその家族の両方にとって、「年収103万円」は、税金の面で意識せざるを得ないラインだったのです。
令和7年度の税制改正では、この「103万円の壁」について、いずれの側面も見直しが進められています。
働く本人にとっての「103万円の壁」とは?
「103万円の壁」とは、パートやアルバイトなどで働く方の年収が103万円を超えると、所得税がかかってしまうというラインのことを指します。
これまでは、年収103万円以内であれば、
- 給与所得控除:55万円
- 基礎控除:48万円
この2つの控除を合わせて103万円まで所得を差し引くことができたため、所得税はかかりませんでした。
しかし、103万円を少しでも超えてしまうと、控除の枠を超えてしまい、所得税が発生し始めます。
このことから、「どうせ税金が引かれるなら、働きすぎないようにしよう」と、働く時間を意識的にセーブする人がいたのです。
このような働き方の調整が、特に人手不足の業界では問題とされており、令和7年度の税制改正ではこの点も見直されることになりました。
働く本人に関わる「103万円の壁」の見直し内容
これまで、「年収が103万円を超えると所得税がかかる」と言われてきました。
この“103万円の壁”は、働く本人にとって「できるだけ税金がかからないように働き方を調整しなければならない」という心理的・実質的な制限になっていました。
令和7年度(2025年)の税制改正により、この「本人の103万円の壁」は見直され、所得税がかかる年収の目安は160万円超に引き上げられました。
見直しのポイント①:基礎控除の引き上げ
これまでの基礎控除は48万円でしたが、2025年からは最大で95万円に引き上げられます。
内訳は次の通りです。
- 一律で受けられる金額:58万円(従来の48万円→58万円へ引き上げ)
- 年収などに応じた加算:最大37万円
※年収200万円以下の方が対象で、これは今後もずっと続く制度(恒久措置)です。
見直しのポイント②:給与所得控除の最低額も引き上げ
給与から差し引かれる「給与所得控除」も、これまでの55万円から65万円にアップします。
どれくらいまで働いても所得税がかからないの?
これらの見直しにより、以下のとおりとなります。
- 基礎控除:最大95万円
- 給与所得控除:65万円
→ 合計 160万円
つまり、年収160万円までであれば、所得税がかからないという新しい基準になります(2025年分から適用)。
今後の注意点
この新しい制度により、「働きすぎると損」という感覚は大きく改善されました。
今まで年収103万円未満に抑えていた方も、より柔軟に働けるようになります。
ただし、住民税の課税基準や、社会保険の加入基準など、別の「壁」は引き続き存在しますので、今後の働き方については総合的に検討することが大切です。
扶養する親の立場から見た「103万円の壁」の問題点
「103万円の壁」には、働く本人だけでなく、その人を扶養している親などにも影響があります。
たとえば、アルバイトをしている子どもの年収(給与のみ)が103万円を超えると、子ども自身に所得税がかかるだけでなく、子どもを扶養している親の税金の優遇(=扶養控除)も受けられなくなることがあります。これが、親の立場から見た「扶養控除の壁」です。
なぜ「103万円」が目安になるのか?
所得税では、扶養控除を受けるには、子どもの「合計所得金額」が48万円以下である必要があります。
子どもの年収が給与だけの場合、給与から55万円の「給与所得控除」を引いた残りが「合計所得金額」とされます。
つまり、年収103万円(=55万円+48万円)以下であれば扶養控除の対象になりますが、103万円を超えると対象外になるため、親の所得税の負担が増えてしまいます。
大学生の場合はもっと大きな影響が…
特に、19歳以上23歳未満の子ども(大学生など)を扶養している場合、「特定扶養控除」という制度で、親は63万円の控除を受けられます。
ところが、子どもの年収が103万円を超えると、この控除がゼロになります。
その結果…
親の税金が増えることを避けるために、子どもが「103万円を超えないように」アルバイトの時間を減らす…というような働き方の調整が行われてきました。
これが社会全体で問題視され、人手不足の一因ともなっていたのです。
扶養している人に関わる「103万円の壁」の見直し
「103万円の壁」は、働く本人だけでなく、その人を扶養している親(など)にも影響があるものでした。
今回の税制改正では、この“扶養者側”の壁も見直され、扶養控除が受けられなくなる年収ラインが変わりました。
見直しポイント①:扶養から外れる年収のラインが「123万円超」に引き上げ
これまでは、子どもなどが年収103万円を超えると、親が扶養控除を受けられなくなるというルールでした。
これは、給与から差し引かれる「給与所得控除(55万円)」と「扶養に入れるための上限額(所得48万円以下)」を合計した金額です。
2025年(令和7年)からは以下のように改正されます:
- 給与所得控除 → 65万円に引き上げ
- 所得上限 → 58万円以下に緩和
この結果、扶養から外れる年収の目安は、65万円+58万円=123万円超 となります。
つまり、子どもの年収が123万円以下であれば、親は引き続き扶養控除を受けられるということになります。
見直しポイント②:大学生世代の子どもに対する新たな控除制度の創設
子どもの年齢が19歳以上23歳未満の場合(主に大学生年代)、これまでは「特定扶養控除」として63万円の控除が受けられました。
しかし年収103万円を超えると、この控除も受けられなくなり、親の税負担が大きくなる問題がありました。
今回の改正で、次のような新制度が設けられました。
「特定親族特別控除」
→ 19歳以上23歳未満の子どもが、年収123万円以下であれば、一定額の控除が受けられる制度です。
具体的な内容は以下の通りです。
子どもの年収(給与収入) 控除の金額(親が受けられる額)
- ~150万円以下(所得85万円以下) 最大 63万円(従来と同じ)
- 150万円超~188万円程度 段階的に減少(61万~3万円)
- 約188万円超 控除なし
つまり、大学生の子どもが年収150万円以下であれば、親は最大63万円の控除が受けられるという仕組みです。
まとめ
今回の改正で、「103万円の壁」は親にとっても緩和され、子どもの働く選択肢が広がることになります。
これにより、子どもが「扶養を外れないように働く時間を制限する」といった調整も減り、社会全体の労働力確保にもつながると期待されています。