源泉所得税の納税地について

「源泉所得税を納める場所」について、分かりやすくご説明します。

Q. 給料から天引きした所得税は、どこの税務署に納めるの?

A. 原則は「給料計算をしている事務所」の最寄りの税務署です。

これは、いわば「税金の住民票」のようなものだとお考えください。
基本的には、それぞれの支店が自分たちの場所で給料計算をしているなら、その支店の地域の税務署に税金を納めることになります。

Q. 支店の分も、本社でまとめて納税したい場合は?

A. はい、可能です。
ただし、本社が「給料計算の司令塔」になる必要があります。

もし、支店で働く従業員さんの給料分も、本社でまとめて税金を納めたい場合は、次の点が重要になります。

すべての情報を本社で一括管理する

支店の従業員さん一人ひとりの給料や税金の計算に関する資料(タイムカードや査定の記録など)を、すべて本社で保管し、管理してください。

本社が責任を持つ

「支店の給料計算の責任者は、本社です」と胸を張って言える状態にしておく必要があります。
何かあったときに、本社ですべての状況を把握し、チェックできる体制が不可欠です。

例えるなら、これまで各支店が持っていた「お財布(給料袋)」を、これからは「本社の大きな金庫」で一括管理するようなイメージですね。

忘れずに手続きを!

この変更を行う際には、大切な手続きがあります。

支店からの「引っ越し届」

納税地を本社にまとめたら、1ヶ月以内に、それぞれの支店から「今後は、この支店では給料支払いの事務を行いません」という内容の「給与支払事務所等の廃止届出書」を、支店の所轄税務署へ提出する必要があります。