所得税の納税義務者について

海外が関係する方のための所得税の基本

「私の税金ってどうなるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

日本の所得税は、その方が「どこに住んでいるか」を基準に、税金のかかる範囲が変わってきます。
少し難しく聞こえるかもしれませんが、ご自身の状況を3つのタイプに当てはめて考えてみると、意外とシンプルなんですよ。

あなたはどのタイプ?納税者の3つのタイプ
日本の所得税法では、人を次の3つのタイプに分けて、それぞれ税金のルールを決めています。

タイプ1:主に日本で生活している方(居住者)

これは、生活の拠点(これを法律では「住所」と呼びます)が日本にある方のことです。
いわば、「日本がホームグラウンドの方」ですね。
このタイプの方は、さらに2つに分かれます。

A. 永住者的な居住者(非永住者以外の居住者)

  • どんな人?:日本国籍の方や、日本に来て長年住んでいる外国人の方など、基本的にずっと日本にいる方が当てはまります。
  • 税金のかかる範囲は?:国内だけでなく、海外で得た収入も含めた「すべての収入」に対して日本の所得税がかかります。
  • 例えるなら…:世界中どこで稼いだお金でも、日本のご自宅(ホームグラウンド)に集めて、まとめて税金を計算するイメージです。

B. 日本に来て間もない外国人の方(非永住者)

  • どんな人?:日本国籍がなく、過去10年のうち日本に住んでいた期間が合計5年以下の方です。
  • 税金のかかる範囲は?:「日本国内での収入」と「海外での収入のうち、日本に送金された分」です。
  • 例えるなら…:日本での給料はもちろん、母国の預金から生活費として日本円に替えて送金したお金なども、税金がかかる場合があります。

タイプ2:海外に生活の拠点がある方(非居住者)

これは、生活の拠点が海外にある方のことです。「海外がホームグラウンドの方」ですね。

  • どんな人?:海外に住んでいて、日本での滞在が1年未満の方などが当てはまります。
  • 税金のかかる範囲は?:「日本国内で得た収入」だけです。
  • 例えるなら…:海外に住む俳優さんが、日本の映画に出演して得たギャラなど、日本で稼いだ分についてのみ、日本の税金がかかるイメージです。

【補足】「どこに住んでいるか」はどうやって判断するの?

「じゃあ、住所って住民票のこと?」と思うかもしれませんが、税法上の「住所」は、「その人の生活の中心がどこにあるか」という実態で判断されます。

例えば、次のような場合は、生活の中心が日本にある(=日本に住所がある)と見なされやすくなります。

  • お仕事の状況で判断

日本で1年以上働く契約で来日した場合など。

  • ご家族や資産の状況で判断

日本国籍で、生計を共にするご家族が日本に住んでいる場合など。

逆に、海外で1年以上働く予定で出国した場合や、外国籍でご家族も海外にいるといった場合は、生活の中心は海外にある(=日本に住所はない)と判断されやすくなります。